8月1日から高年齢雇用継続給付などの支給限度額が変わりました。
厚生労働省では、「毎月勤労統計調査」の平均定期給与額の動向を基に、8月
1日に高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度額を改定し
ました。改定後の支給限度額は以下のとおりです。
<高年齢雇用継続給付>(平成25年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 343,396円 → 341,542円
最低限度額 1,856円 → 1,848円
<60歳到達時等の賃金月額>
上限額 450,600円 → 448,200円
下限額 69,600円 → 69,300円
<育児休業給付>(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 214,650円 → 213,450円
<介護休業給付>(初日が平成25年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 171,720円 → 170,760円
【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8803&m=53370&v=d2d8b4aa 【高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の詳しい内容はこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8804&m=53370&v=1c884802 8月1日から雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更しました。
【リーフレットはこちら】
http://krs.bz/roumu/c?c=8805&m=53370&v=b903d80c 上限額は、やはり下がりますね。
そして、厚生年金保険料率は9月から上がったりと、支給額は下がり、
保険料は増えるというのは避けられない時代なのでしょうか・・・